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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4116 2018年06月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:メーテレ更新日:2018年06月25日 19時55分
上田さんの事業所で副業禁止の職務規定がなければ、可能だと思います。
2:セラピ更新日:2018年06月25日 17時53分
他事業所なら問題なく可能ですが、同事業所や同一法人の場合は、専従を32時間扱いにして対応したり、時間外手当てを支給するなどすれば可能とは思います。
1:カントナ7更新日:2018年06月11日 11時48分
上田さん
それは兼業という形でしょうか?
それとも、同施設内でしょうか?
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