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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6161 2018年06月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:rt更新日:2018年06月28日 11時00分
un様
コメントありがとうございます。
今回の改定で専従の緩和は行われ、他の療法士が対応取れない場合等とのことだったと私も認識しているのですが、回リハ病棟でリハ実績指数37以上と前月に訪問リハを実施していれば、専従でも訪問リハもしくは外来リハを実施してもよいとの表記があり、un様がいわれている専従の緩和とはまた別の認識をしていたのですが専従の緩和という括りで同じように考えた方がよろしいのでしょうか?
1:よん更新日:2018年06月27日 11時32分
rt様
当院では、医療・介護共に訪問リハを行っています。
専従で行ける場合は、たしか他の療法士が対応取れない場合等の条件があったような気がします。
監査が入った場合に、NGになる可能性はあるとおもいますので、最寄りの厚生局に確認するのが一番だと思います。
個人的に根拠はありませんが、回復期専従の時点で医療保険での訪リハは厳しいように思います。無難に行くなら、介護保険でしょうか?
監査が無い為不明ですが、当院の場合は専従者は訪リハには携わられていません。
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