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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5192 2019年05月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:よん更新日:2019年05月10日 11時54分
疾患別リハビリ(心大血管はわかりません)が、脳血管であれば長期休暇/長期欠勤でなければ大丈夫ではないでしょうか。
回復期専従は、PTもしくはOT1名以上が出勤していることが条件になります(STのみはだめ)。
2:でぱす更新日:2019年05月10日 12時26分
参考までに似スレ↓
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2334
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