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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:19753 2020年02月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:コアラ更新日:2020年01月27日 10時01分
①疾患別リハビリを実施した初月にリハビリ総合計画評価料を算定することは問題ない。
ただし、疾患別リハビリを実施する前については、少し解釈がわかれるところです。
②リハビリテーション総合実施計画書はリハビリテーション実施計画書を兼ねて良い。
③リハビリテーション総合計画書と、別にリハビリテーション実施計画(書)を作成する必要はない。
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①について解釈がわかれると伝えたのは、リハビリ総合計画評価料の算定が、通則の記載では『(疾患別リハビリを)算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。』となっており、私が気になる点は「行った場合に、算定する。」と言うところです。この表現は疾患別リハビリテーションを行った後に算定すると意味しているのか、レセプトを請求する時点で同月に疾患別リハビリテーションを実施していれば良いのか。正直、どちらにも読み解ける表現かと思うところです。ただし、実際にリハビリ開始時にリハビリテーション総合計画書を準備できるかと言うと、時間的にも難しいですし、その評価についてもボランティアになってしまいます。
SAIさんの施設では、初回時にリハビリテーション計画を作成して疾患別リハビリテーションを実施している流れが既にあるのであれば、初回時は総合リハビリテーション実施計画書ではなく、リハビリテーション実施計画書で運用し、その後にリハビリテーション総合計画書を作成し、患者に説明を同意を得られた後に、リハビリテーション総合実施計画評価料を算定するのは如何でしょうか?リハビリを開始した初月にリハビリテーション総合実施評価料を算定する流れで良いかと思います。この運用であれば文句のつけどころがない運用かと思います。
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リハビリテーション実施計画について
疾患別リハビリテーション算定に係る留意事項
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/407
H003-2リハビリテーション総合計画評価料
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/504
2:yu更新日:2020年01月29日 16時27分
一郎様
ご丁寧に詳しく教えていただき大変参考になりました。
一郎様の仰る通り、リハビリテーション計画を作成する流れで今まで行ってきているので、介入後に総合実施計画書を作成し総合実施計画評価料を算定していきたいと思います。
初めての試みなので慎重になり過ぎているのかもしれませんが頑張ります。
本当にありがとうございました。
3:みちまる更新日:2020年01月30日 22時02分
令和2年の診療報酬改定にて、リハビリテーション計画書が見直されます。
今まではリハビリの開始時までに必要となっていた計画書が、原則として7日以内、遅くとも14日以内となりました。
ゆえに、14日以内にリハビリテーション総合実施計画書を算定していれば良いのでスッキリしますね。
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【令和2年診療報酬改定見直し(案】
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/140
リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うこととした上で、当該計画書の作成前に行われる疾患別リハビリテーションについて、医師の具体的な指示の下で行われる場合に限り、疾患別リハビリテーション料を算定できることとする。また、併せて当該計画書の作成に当たり参考とする様式を整理する。
4:そうちゃん更新日:2020年01月31日 08時25分
1 への返信
初回(初月)に総合実施計画書算定はできないと思いましたが・・・
診療報酬改定でもリハビリテーション実施計画書のことはリハ開始14日以内とありますが,リハビリテーション総合実施計画書とは書いてありません。
今のところの情報なのでもしかして総合実施計画書も含まれてくるかもしれませんが・・・
6:そうちゃん更新日:2020年02月03日 08時55分
5 への返信
実施計画書作成・算定後の総合実施計画書算定の流れはあるのかもしれません。
ただ今回の改定では様式も実施計画書を指定されていますので,総合実施計画書までが対象となるかは
不明だと思います。
7:ハーラー更新日:2020年02月04日 16時58分
解決したようなのに横からすいません。
来年度の改定でわざわざ実施計画書の作成に猶予が作られます。
ということは今は猶予はありません。実施計画書は通則にある通り訓練の開始にあたって医師が作成する必要があると思います。
総合計画評価料はリハビリの効果を共同で評価し算定するとありますので、実施計画書の代わりにはなりませんし介入にあたって算定はできないはずです。
来年度の改定で実施計画書+αが総合計画書の様式になるようですので作成は楽になると思います。
8:yu更新日:2020年02月12日 14時53分
沢山のコメントをいただきまして、ありがとうございました。
大変勉強になりました。来年度の改定でどうなるか、ですね。
先日、第1例目のリハビリテーション総合計画評価料を算定致しました。
何かありましたらまたご報告させていただきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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