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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:10013 2020年02月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2020年02月02日 23時20分
まず、①ですが
介護認定受けていない場合は月13単位以下で継続可能です。しかし、SYさんが言われる「単位数に制限なく可能」という、13単位以上の実施としては、別表第九の八であり、別表第九の九にある「状態の改善が期待できる」場合になります。別表第九の八に単に該当する場合では出来ないと思われます。
②の「パーキンソンは期限ないから」のいうのは、パーキンソン病が別表第九の八第二号の「先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者」であり、別表第九の九第二号の「治療上有効である」にあたるため、医師の判断により13単位以上の実施が可能です。
ただ、私の勤務する地域では、パーキンソン病などでも国保でのレセプトは減点されております。
2:PI更新日:2020年02月03日 09時35分
パーキンソン病はたしかに神経・筋疾患ではありますが、先天性という判断に入っておらず加齢に伴う~(介護保険対象疾患)に当てはまっておりそれが2号延長の除外対象の理由となっております。詳しくは診療報酬の資料にすべて乗っておりますのでリンクは割愛させていただきます。
ので、勘違いされて請求されている方が非常に多い項目となっています。
個人的にはナンセンスなお話だと思ってはおりますが。。。しょうがないですね。
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