理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6119 2020年08月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:おーてぃーあーる更新日:2020年08月10日 19時19分
お勤めの地域の厚生局に確認するのが確実かと思いますが…
①と③については基本的に専従者がその業務以外を兼務することは認められていませんので無理かと思います。
④についても患者に対応している人数ではなく、専従している人数が求められているので、外来患者へのリハ提供時間での兼務は不可です。
②については厚生局に問い合わせてみるのが一番かと思います。地方によって解釈が異なる場合もあるようです。
2:リハ管理者更新日:2020年08月13日 17時25分
OTまるさま。
ありがとうございました!条件が細かく回答しにくかったですよね。申し訳ございません。
同カテゴリの質問
新着コメント2018年10月04日更新コメント:3件閲覧:4225回
疾患別リハにおける算定日数上限の除外対象者の追加について
3件4225回
コメント待ち2018年10月10日更新コメント:0件閲覧:5300回
神経心理検査は疾患別リハビリ料とは別での算定でしょうか
0件5300回
新着コメント2019年12月11日更新コメント:9件閲覧:12367回
疾患別リハ専従者の訪問リハ
9件12367回
新着コメント2018年12月15日更新コメント:3件閲覧:5462回
要介護被保険者の疾患別リハビリに関して
3件5462回
コメント待ち2018年11月28日更新コメント:0件閲覧:3931回
疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーション
0件3931回
新着コメント2019年02月11日更新コメント:3件閲覧:33090回
外来リハの日数制限について
3件33090回
コメント待ち2019年12月09日更新コメント:0件閲覧:3872回
セラピスト作成の評価表について
0件3872回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーション(1-2時間)の兼務 理学療法士等体制強化加算
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーション(1-2時間)の兼務 理学療法士等体制強化加算
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。