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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:9748 2020年11月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:よん更新日:2020年11月25日 16時57分
指示書は3ヶ月有効です。
一応、指示日から3ヶ月以内の医師の診察、記載日は1ヶ月以内であれば問題ありません。
毎月診察受けているため、指示書は3ヶ月毎に記載する必要がありますが、途切れなく算定可能です。
2:houkan2更新日:2020年11月26日 13時44分
1 への返信
>115様
ご返信ありがとうございます。現在当院では指示期間を開始日を診療日~診療日の3か月後1日前までと記載しています。ただし次回診療日がちょうど3か月後というわけにもいかず都合や祝日等の関係で設定した指示満了日までに来院できないことが度々あります。ただし少なくとも必ず月1回の診療はされているので例えば①指示期間を指示月の1日~3か月後の末日までと記載しても問題ないでしょうか?もしくは②診療日を開始日にしたとしても満了日を3か月後の末日に設定するなど。ただし②の場合末日から次回の診察までは指示期間が切れてしまいますが途切れなく算定できるとすれば問題ないのでしょうか?
すみません。「指示期間」と「診療から3か月以内」が頭の中でごっちゃになってしまっており申し訳ありません。
3:houkan2更新日:2020年11月26日 13時53分
2の補足
そうなると②のように指示期間が切れる問題を考えれば①の方がいいのかなとも思います。例えば11月20日に受診されるとするならば12月1日~2月28日の指示を出してもらうとして、次回12月25日、翌々月1月22日、3か月後2月26日診察となり2月26日の診療日に3月1日~5月31日の指示を出してもらうといいでしょうか?
4:大吟醸更新日:2020年11月27日 09時10分
結論ですが、毎月診療を受けているのであれば途切れなく算定可能と解釈しています。
訪問リハビリの算定基準に指示期間についての記載はありません。
事業所医師の指示のもとで実施するとともに、当該医師の診療の日から3ヶ月以内に行われた場合に算定する。となっています。指示から3ヶ月ではなく、診療の日から3ヶ月です。また指示書についての記載もなく、指示があれば可能です。
ただし主治医が外部の医師の場合、3ヶ月に1度情報提供書をいただく必要があります。これを指示書、指示期間と混同されている方が多い印象です。
5:houkan2更新日:2020年11月27日 10時15分
ありがとうございます。問題ないとわかり安心しました。
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