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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5343 2021年10月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あられ更新日:2021年10月19日 23時53分
キンカン 様 へ
そろそろ冬に向けて、キンカンがおいしくなる時期ですね~!
さてさて、視点を変えてみましょう。
キンカンさんは、訪問リハビリテーションとしてで行くのです。医療保険使うのか、介護保険使うのか不明ですが・・・
それがたまたま、老健からだっただけです。
訪問リハビリテーションは、病院でもクリニックでもできますよね。
また、他からの依頼も受けることができますよね?
あと、訪問リハビリテーションの対象者はどのような方ですか?
一度、法律のスタートラインに立ってみてください。
キンカンさんなら、自分で解釈して納得できそうです!
2:akita更新日:2021年10月22日 11時28分
老健勤務のPTで、訪問リハビリも行っております。
老健保医師が3ヶ月毎に診療並びに指示のもとサービス提供で間違いありません。
ただ、初回の場合、かかりつけ医から情報提供をもらう場合もあると思いますが、必須事項ではありません。
ケアマネージャーから利用者様の情報も貰えますし、ケースバイケースでないでしょうか。
3:キンカン更新日:2021年10月25日 00時19分
あられ様akitakun様
ご回答ありがとうございました。
老健医師の診察、指示のみで訪問リハビリテーションが提供できる。
かかりつけ医の情報提供も必須ではない。
老健を利用したことがない利用者にも、老健医師は診察することができるということなんですね。
入所や通所の判定会議なども、訪問に関してはないのでしょうか。
あられ様、そこまでは解釈を読んでも分からなかったです。
その昔、老健からの訪問リハビリは当該老健の退所後3か月しか訪問リハビリテーションを提供できないと聞いたことがありました。二重診療が騒がれた時期もありましたが、落ち着いたんですね。
ありがとうございました。
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