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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
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閲覧数:1210 2021年01月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:アトム更新日:2021年01月06日 12時34分
数年前に立ち上げ少し関わった程度ですが、お答えさせて頂きます。(若干忘れている所や変わっている所があるかもしれません)
介護保健での通所リハ・訪問リハビリは保険医療機関であればみなし指定が受けられるので、クリニックの所属の県・介護保険・みなし指定で検索されると詳しく知ることが出来ると思います。
文面からおそらく短時間通所リハを行いたいのだと思いますが
通所リハを行う上でざっと必要と思われるのが
・書類(契約書・重要事項説明書・通所リハ計画書・サービス担当者会議の記録・自宅状況の記録・領収書・請求書など)
・事務員(介護保険の報酬請求できる人)
・デイケアは基本的には送迎をすることになっているため、車両や運転手等の確保
開始までの流れとして簡単に説明すると
介護保険ではケアマネがサービス提供表に組み入れないと、報酬請求できませんので、みなし指定をとって通所を始められるのであれば、まず担当ケアまねに連絡を取って通所リハを行えるかの確認が必要と思います。
ケアマネが計画を立てて、サービスが始まる前にサービス担当者会議を行い、計画に沿った通所リハでのリハビリとなります。
細かい部分ではまだまだあると思いますが、介護保険分野の理解を深められながら立ち上げに向かうと良いと思います。
※もし上記の説明に何か不備や間違いがありましたらご指摘ください。
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