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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4386 2022年05月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:taa更新日:2022年05月31日 17時29分
お疲れ様です。
介護保険でしょうか。一日あたりの上限はありませんので1週間の上限回数に引っかからなければ可能です。
但し、ケアプランに位置付けて頂く必要があると思いますので、午前・午後に入る理由・正当性をケアマネージャーさんが記載できるかどうかだと思います。
あとはローカルルールもあるかもしれませんが。
ご参考までに。
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