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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2651 2022年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:かず更新日:2022年10月26日 16時16分
リハマネ加算を算定しない場合は、努力義務に変更となりましたが、リハマネ加算A・Bを算定している場合は、加算の要件に居宅を訪問しての指導が入ってくるので必要です。
⑤ 指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーション会議により協議した内容等を考慮し、助言する対象者を適切に判断し、助言すること。
イ 指定訪問介護等の居宅サービスの従事者助言
居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護等の居宅サービスの従事者と利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力、それらの能力の改善の可能性、生活環境に応じた日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。
ロ 家族への助言
利用者の居宅を訪問し、その家族に対して、利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力、その能力の改善の可能性、生活環境に応じた日常生活上の留意点並びに介護の工夫等の情報について助言指導を行うこと。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755018.pdf(P12~13参照)
1:へっぽこ更新日:2022年10月24日 21時36分
令和3年度介護報酬改定の主な事項についての内容で、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を廃止し、
基本報酬の算定要件とするという説明があります。もともとリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件の中身に「新規にリハビリテーション計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1か月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること」というものがありましたで、これが基本報酬の算定要件に包括化されたと考えていいと思います。包括化された際に、「診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である」と文言が変わりましたが、基本的には訪問すべきだし、訪問しない場合には何故訪問しないのかを指摘される可能性はあると解釈しています。
予防介護通所リハビリテーションにおいても同様だったと記憶しています。
なので要介護、要支援どちらの状態でも居宅訪問は必要だと考えています。
書式に関しては決まりはないと思いますが、最低限「訪問した日」「訪問に立ち会った人」「どのような家屋評価を行い、どのような助言、指導をおこなったのか」を残しておくことが必要だと思います。
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