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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3000 2022年11月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ふくふく更新日:2022年11月20日 13時02分
1 への返信
ありがとうございます条文しっかり読ませていただきました。
やはり、同じ指示書ではだめなようですね。内容を現状に見合うように修正をお願いするようにします。
貴重な情報提供、ありがとうございました!
1:みちまる更新日:2022年11月16日 10時48分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3589
過去レスを参照頂けると良いかと思います。
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12月を超える場合から適用されるものであること。
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