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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:4444 2023年05月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:しえんた更新日:2023年05月09日 06時27分
1 への返信
ありがとうございました。とても詳しく回答していただいてありがとうございます!
1:taro更新日:2023年05月09日 02時04分
介護保険を保有してはいるけど外来でリハビリしたい人たちに対しては
経過措置期間は終了していますので、厚労省の通達指示通りの対応と周知をする一択です
1.保険医療機関においては、維持期・生活期リハビリテーション料は、平成 31 年4月1
日以降は算定できないことから、患者やその家族等に対して、十分な説明や情報提供を
行うこと。
されてますか?されていれば現在の診療報酬、介護報酬体系では出てこない質問と思われます。
参照ください
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000486952.pdf
当該経過措置の終了に伴い、必要な対応について、下記のとおり周知いたしますので、
管内市町村(特別区を含む。)、保険医療機関をはじめとする関係機関、関係団体等に対
して周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにお願いします。
以下周知の例
↓大阪府理学療法士会 医療介護保険部
https://www.physiotherapist-osk.or.jp/opta/page/pdf/iryouhokenntokaigohokennheiyou.pdf
外来リハビリテーションをすでにしていて、途中から介護保険取得された方に対してどのように対応されてますか?取得された時点で150日過ぎてた場合、その人は介護保険取得したからという理由で打ち切りですか?
については上記、通達のとおり、外来リハビリ終了し通所リハビリへ移行の一択でしょう。
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