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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2887 2022年11月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:レオ太郎更新日:2022年11月01日 12時21分
①について
月の途中で、何らかの理由により入院した利用者の方は、リハビリを入院した日から指示があれば算定することは可能だと思いますよ。
②要介護被保険者で通所リハを利用されている方は、そもそも病院でのリハビリテーションを同時併用できないので目標設定等・支援管理料は算定できないと考えます
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