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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2741 2024年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:emilio更新日:2024年04月04日 10時55分
考えられる状況としては、例えば同一保険医療機関内に「急性期病棟」と「回復期病棟」があって
急性期病棟でこの加算の算定を開始した患者が14日を消化する前に回復期に転棟後、何らかの事情で急性期に出戻りした時などに起こりうる状況かと思いますね。
例えば急性期病棟を在院日数13日、この加算の算定を開始して10日経過してから回復期に転棟したとします。
その後、状態の急変等で7日後に回復期⇒急性期に戻った場合、急性期の在院日数は転棟した日(13日目)から再計算されることになります。(患者さんが病院にいる日数は20日ですが、急性期病棟での在院日数の計算は13日から再開になります。)
その時、急性期病棟にいた時に10日しか算定していなかった当加算の未消化となっている残り4日分を急性期病棟で算定してもよいですか?という質問に対して
「それはできません」という回答です。
これは、あくまで初回の算定日から暦として14日経過しているかどうかを見ており
他の病棟に移ったからといって、計算が止まったりはしませんよ、ということですね。
2:はにほえとは更新日:2024年04月04日 15時18分
1 への返信
ご丁寧な返答ありがとうございます!
助かります。
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