理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1685 2025年08月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:あかさ更新日:2025年08月17日 19時55分
解答ありがとうございました。
大変助かりました。
当院では見解が分かれる部分がありました。
部署会議にて参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
2:おーてぃーあーる更新日:2025年08月15日 12時39分
家屋評価として疾患別リハを算定するのは不適当となります。
患者が同行していない場合は勿論算定できませんが、同行時であっても住環境評価の時間をもって疾患別リハの時間に含めることはできません。根拠としては、2016年の診療報酬改定、生活機能に関するリハビリテーション実施場所の拡充の資料をご確認ください。
住環境評価とは別に自宅内でのIADL動作訓練を行うということであれば、それに要した時間に応じて疾患別リハの算定は可能です。
また退院前訪問指導料に関しても、疾患別リハの実施時間をもって算定することはできません。
一例として、
患者を同行させて家屋評価を実施した。
移動時間を含まず、合計60分以上要したが、うち40分は退院前訪問指導として住環境評価と環境調整提案を行った。
その後自宅内での家事動作訓練を20分以上行った。
このケースであれば退院前訪問指導料および1単位の疾患別リハの算定は可能かと思いますが、診療録にそれぞれに要した時間を明確にして記載する必要があります。
単にADL動作や基本動作の評価・訓練を自宅で行うということは、算定要件から外れますので、通常の疾患別リハで算定できる介入内容と同じではないことに注意が必要ですね。
当院では家屋評価に関しては退院前訪問指導料の算定のみ行い、家屋評価時の疾患別リハ算定はしていません。
退院時リハビリテーション指導料に関しては、単一職種の指導でできるのは医師のみです。療法士が算定するには、必ず他職種と共同で実施する必要があります。家屋評価に他職種が同行していない場合、家屋評価の実施記録のみをもって退院時リハビリテーション指導料の算定根拠とすることはできないと思います。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:退院前訪問指導料
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:退院前訪問指導料
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。