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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1342 2025年09月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あんらっきー更新日:2025年09月25日 18時52分
算定要件が致せなくなった時点(日)から、正しい算定料(今回の場合は脳血管リハⅢ)で算定しなければなりません。届出は、現在の届出よりも低いものを算定する場合は、緊急には届出は必要ない(当院も過去に出産の関係で、算定料ⅠからⅡに落として請求していました)と思いますが、算定が高いものになる際は、即時が良い(高い基準で算定が可能になる)と思います。
ただ、出産に伴う職員の減少は職場に籍はありますが、退職の場合はありませんので、対応が違う可能性は否定できませんが・・・。
参考程度に受け取って下さい。
2:医療・介護従事者更新日:2025年09月25日 18時58分
1 への返信
あんらっきーさん
返答ありがとうございます。
やはり算定要件を満たせなくなった時点(日)からは今回の場合は脳血管リハⅢでの算定にしている方が無難ですよね。
ありがとうございます!
3:emilio更新日:2025年09月29日 09時24分
以前似たような状況になり、関東信越厚生局に問い合わせたことがあります。
基本的には条件を満たさなくなった時点で取り下げ申請、申請の翌月からⅢで算定する…となりますが、人員補充の見込みが立っている場合は、当月内は猶予期間を設けることができ、継続できるという回答でした。
例えば5月1日に退職するとしたら、5月に申請取り下げ、6月1日からⅢになりますが
6月1日から新しくOTが入職する予定であれば、5月中のOT不在の期間も条件を満たしていることと認められ、そのまま継続できる、ということらしいです。
(4月30日退職の場合、入職が6月1日だと5月中が丸々条件を満たさないことになるため、完全アウトです)
入職予定であった人が結果入職しなかった場合は、当然ですが取り下げ申請を行うことになり、6月中に取り下げ申請した上で6月分からⅢに変更しなければならない(外来の場合返金が出る可能性がある)という、非常に面倒な手続きをすることになりますので、ご注意ください。
ただ、この問い合わせをしたのが5年以上前の話ですので、条件が変更になっている可能性も否定できません。
結構親切に教えてくれますので、管轄の厚生局に問い合わせていただくのが良いかと思います。
4:医療・介護従事者更新日:2025年09月29日 10時12分
3 への返信
emilioさん、返答ありがとうございます。
やはりそうですね。
ありがとうございます。
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