理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1893 2025年10月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2025年10月02日 09時27分
リハビリ介入とはどのような介入の想定でしょうか?返戻や査定は状況によりますが医師や専門職が退院時のリハビリテーション的な指導の介入をして算定要件を満たせば出来る認識です。逆にそれらの介入をしてないなら不可かと。(https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1938/amp)
ただ、現在データが示されて中医協の入院外来分科会の論点になってるので次回の改定からは項目だったり要件はどうなるかはまだ読めませんが。
2:たこまる更新日:2025年10月02日 09時34分
1 への返信
コメントありがとうございます。
同じものだと思いますが、疾患別リハをしていない・・・算定している・・・とあったので、いわゆるリハビリが介入してなくても算定できるのかな?と思いまして。
3:回答者更新日:2025年10月02日 09時57分
2 への返信
> いわゆるリハビリが介入してなくても
"いわゆるリハビリが介入"について、たこまる様がどのような内容を想定なさってるのか不明なのですが、疾患別リハ等(=20分以上の個別リハ)であればルール上算定不可の記載はありませんし出来るかと。
9月25日の分科会のDPCデータを用いた報告ですと実績ベースで全算定のうち33%は疾患別リハなしの記載ですし、私の勤務施設も以前より必要な方については算定していますね◎
4:あんらっきー更新日:2025年10月02日 10時58分
約300床のケアミックス型の病院でリハ部門管理者をしています。
疾患別リハビリテーション料を算定している、していないに関わらず、退院時リハビリテーション指導料は算定可能です。
ただ、医師の指示や指導内容は診療録に残したり、当院では指導した書面はカルテにスキャンして残しています。
私の勤務先では。指導料の算定が可能な病棟なら、疾患別リハビリテーション料を算定した患者さんかどうかは関係なく、必要な患者さんには退院時リハビリテーション指導料は算定しています。特に適時調査での指導もなく、健保連からの差し戻しも無いです。年間にすると相当な額の収益になっているはずです。
医師からの指示と看護師さんでも算定できるように、疾患別の注意事項をA4用紙 1枚程度に箇条書きにして、チェックした内容をつたえ、要点を診療力に記載をしています。
システムの運用が定着するまでは、説明用紙の書式や看護部の業務増加への反対など、いろいろ多難な道のりでしたが、事務長が主体で事務方や院長からも必要な取れる診療報酬は取っていくと主張していただき、また、書面にはしていませんでしたが退院時に看護師がそれなりに生活上での注意点などを口頭で伝えていたので、しぶしぶではありますが進みました。現在では、看護師さんが高齢者の場合には当然の如く退院時リハビリテーション指導料を算定するようになっています。
5:たこまる更新日:2025年10月07日 13時20分
3 への返信
私の勤務施設も以前より必要な方については算定していますね◎
→疾患別リハをしていないということはリハ介入をしていないということですよね?
どういう流れなのでしょうか。CPXや6MWTのような負荷テストをされた方にしているのでしょうか。
それとも?
6:たこまる更新日:2025年10月07日 13時22分
4 への返信
コメントありがとうございます
私の勤務先では。指導料の算定が可能な病棟なら、疾患別リハビリテーション料を算定した患者さんかどうかは関係なく、必要な患者さんには退院時リハビリテーション指導料は算定しています。特に適時調査での指導もなく、健保連からの差し戻しも無いです。年間にすると相当な額の収益になっているはずです。
つまり、例えば看護師さんが退院時に運動をしましょう的な用紙を配布、記載すれば取れるということでしょうか。
7:回答者更新日:2025年10月07日 14時09分
5 への返信
> 疾患別リハをしていないということはリハ介入をしていないということですよね?
→たこまる様のその認識は誤りと考えています。3でお伝えした通りのDPCデータ分析も示されていますし、当院や他施設においてもあくまで疾患別リハビリテーション料等での介入をしていないだけです。
> CPXや6MWTのような負荷テストをされた方
勿論負荷テストの中で必要性のある方をアセスメントしても良いでしょうが、それ以外にも介入のタイミングは疾患や各病院の業務フローに応じて可能ではないでしょうか。そもそも特掲診療料としてはリハビリテーションの項目でなく医学管理料等の建て付けです。
そのため、疾患別リハビリテーション料等以外の接点で算定が行える項目であり、標題については通知に準じた運用で算定は可能であるという理解です◎
8:たこまる更新日:2025年10月07日 14時18分
7 への返信
ごめんなさい、無知でよくわからないのですがら疾患別ではないというのは障害児リハビリ料とかがん患者リハとかということでしょうか?
他の介入の方法というのがよくわからないのですが。すみません。
負荷テストをしていなくても、例えば当院は循環器病院なのですが
なにかしらのカテーテル手術をされた方に適度に運動しましょう的なのをPTが介入せずに看護師や医師が説明で可ということですか?色々とすみません。
9:回答者更新日:2025年10月07日 15時04分
たこまる様への返信
> 他の介入の方法というのがよくわからない
指導に入るという意味での医師又はリハビリテーション専門職(PO S)の介入が必須です。なぜ指導に入る必要があるかのアセスメントや業務フロー整備の方は自由度が高いです。
> 負荷テストをしていなくても
前述もあって何かをしたからというよりは、医学管理料として対象の課題を持った方に適切な方法で指導を行った(=算定要件を満たした)かが現在のルールでは大事です。
> PTが介入せずに看護師や医師が説明で可ということですか?
必ずしもPTかや方法が疾患別リハビリテーション料等である必要はありませんが、医師は可ですがそうでないならリハビリテーション専門職(POS)+看護師等の記載される職種での介入は算定要件から必須かと。
具体的な患者像や想定の方法を詰めた上で厚生局に電話してみるのも手かもしれませんが、これから変わるかもしれない議論も出てますし、わざわざ無理に今算定はしなくても良いとは思います〜!
10:たこまる更新日:2025年10月30日 22時55分
9 への返信
もう一つ確認させてください。
指導は対面ですか?2人同時に指導とかされていますか?
11:回答者更新日:2025年10月31日 00時34分
たこまる様への返信
> 指導は対面ですか?
本項目は対象が入院患者ですから対面ですね。というか録画?遠隔?で行う想定がなかったです。
> 2人同時に指導
必要性によりますがリハと看護師、リハと薬剤師とかで協力して2人同時で指導を行う事もありますかね。
12:たこまる更新日:2025年10月31日 07時57分
11 への返信
対象は入院患者なんですが、指導内容は記載があるものの指導方法は何も提示がないので&このご時世を考えるとわざわざ集合しなくても、複数名はもちろん、録画や紙面もありなのかなと思いまして。
同カテゴリの質問
新着コメント2024年07月29日更新コメント:4件閲覧:3877回
算定可能要件
4件3877回
新着コメント2024年08月04日更新コメント:2件閲覧:1192回
精神科の退院時リハビリテーション指導料について
2件1192回
コメント待ち2024年08月04日更新コメント:0件閲覧:1367回
精神科の退院時リハビリテーション指導料
0件1367回
新着コメント2025年09月17日更新コメント:4件閲覧:1553回
休日の退院時リハビリテーション指導料
4件1553回
新着コメント2025年10月03日更新コメント:5件閲覧:1605回
退院時リハビリテーション指導料について
5件1605回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:退院時リハビリテーション指導料について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:退院時リハビリテーション指導料について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。