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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1796 2025年10月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:カズマ更新日:2025年10月25日 08時23分
>mr.T様
ご回答ありがとうございます。
マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
と通知されていることから、あん摩マッサージ指圧師が「マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する」となり、J119 消炎鎮痛等処置「2 器具等による療法」は算定可能となりうるのか否か。大項目の消炎鎮痛処置はあんまマッサージ師の算定要件を満たしいるという認識のもとでは可能なのでないか?この文章が小項目(手技)のみの適用であれば、算定は難しいとの見解になるかと思っています。
9:mr.T更新日:2025年10月24日 23時01分
通知上に記載がなくとも医師法,保健師助産師看護師法,理学療法士及び作業療法士法,あはき法,柔道整復師法それぞれの法律を越えて「誰が実施しても問題ない」という解釈には間違ってもならないと思います.
消炎鎮痛処置が医療行為である以上,無資格のリハ助手,看護助手,事務員は完全に論外だと思いますが,
1.不勉強なもので分かりませんが法的に鍼灸資格のないあん摩マッサージ指圧師はそもそも物療は可能なのでしょうか?
2.鍼灸あんまマッサージ師,柔整,准看護師はみなしPT資格を持っていれば病院内での物療も間違いはないのではないでしょうか?
診療放射線技師,臨床検査技師,介護士は各々の法律で業務範囲が決まっているので無理だと思います.
法律の文言的に間違いないのは医師,看護師,理学療法士なのだと思います.
8:カズマ更新日:2025年10月23日 14時52分
7への返信
ご回答ありがとうございます。やはり、処置などという点を考えますと、処置ができる資格を持つ者(看護師、リハスタッフ)がメインになるのでしょうね。あんまマッサージ師、柔道整復師なども国家資格ですが、ボーダーラインという認識でいます。介護士や無資格のリハ助手では指導の対象になりえる可能性が高いという認識をしておきます。
ありがとうございます。
もし皆さまの施設での運用や行政からの指導例などありましたら、教えていただけると助かります。
7:あいおん更新日:2025年10月23日 12時55分
6 への返信
そこは調査員も濁して国家資格という言い方でした。
対応も今よりもローカルルールが強かった頃なので、全国区ではないと思います。
因みに患者様に行わせる部分に関しては、国家資格持ちは「そば」から離れてはならないとのことで、その「そば」の定義も濁していました。
ルールと言うよりは医療業界の常識にしたかった様子でしたね。
6:カズマ更新日:2025年10月23日 12時08分
>あいおん様
貴重なご経験の共有、ありがとうございます。
実地調査でそのような指摘があったとのこと、大変参考になります。
やはり医療機器を扱う以上、有資格者に限定するよう求められるのですね。
ちなみに、その際に指摘を受けた「有資格者」というのは、看護師や准看護師といった医療職を指していたのでしょうか?
それとも、あん摩マッサージ指圧師なども含まれるという理解でよいでしょうか。
ご返信いただければ幸いです。
5:カズマ更新日:2025年10月23日 12時03分
>アンラッキー様
ご回答ありがとうございます。
①の算定制限と労災での扱いの違いについても、とても参考になりました。
②についても、決まり上は「誰が実施しても問題ない」という解釈とのこと、理解いたしました。
ただ、やはりおっしゃる通りで、実際には医療行為に近い部分も含むため、医療系資格者が対応するのが望ましいと私も感じています。
現場では安全面や説明責任の観点から、どう運用していくか悩ましいところですね。
4:カズマ更新日:2025年10月23日 11時09分
>キリトス様
ご丁寧にありがとうございます。
やはり通知上で実施職種の明確な限定はないのですね。
私の方でも確認しておりましたが、実際の現場では「物療指示が出た際に、リハスタッフが対応しづらい場合に誰が行うべきか」という点で少し迷いがありました。
看護師さんにお願いすべきなのか、あん摩マッサージ指圧師の先生にそのままお願いしてよいのか、あるいは医療資格のないリハ助手でも可能なのか……制度的な整理が今後どうなるのか悩んでおります。
3:あいおん更新日:2025年10月23日 08時59分
私が所属していた場所は、実地調査で指摘が入ったことあります。
基本的に医療機器なので、有資格者以外はやらせないようにとのことあり、無資格の助手がやった場合は算定出来ませんと言われました。
それからは無資格な方は配置しないようにしていました。
コロナ前の話です。
ただ、誰が処置したかの報告義務はないので、制度的にもザルな感じですよね。
2:あんらっきー更新日:2025年10月23日 08時23分
①器具等の療法は健康保険の中では、一日一回しか算定できないので、あん摩マッサージ指圧師の「器具等による療法」算定すると、物療の料金は別途算定できないというのがルールにはなります。ご存じのことかもしれませんが、労災保険であれば疾患別リハビリを算定していなければ一日3回(3か所)まで算定することができます。疾患別リハビリを算定していれば+1回(1か所)の算定ができます。
②診療報酬の決まり上の話でいけば、「J119 消炎鎮痛等処置」のうち、「器具等による療法」は誰が実施しても構わないという解釈で良いかと思います。事務員でもOKです。
ただ、これは決まり上で問題が無いというだけの話で、私の勤務先では事故などが起こった際に、患者への説明に困るので准看護師・看護師などの医療系の資格を持っている人に担当していただいています。
1:キリトス更新日:2025年10月22日 17時19分
「J119 消炎鎮痛等処置(器具等による療法)」については、診療報酬点数表や通知において実施可能な職種が明確に限定されている文言は見当たらないです。
以前クリニック勤務の際も同様でしたが、有資格・無資格を問わず、物療を助手の方にしてもらっていました。
ただし、これはあくまで「診療報酬上の算定制限が明文化されていない」という範囲で、医行為・補助の法的責任や安全管理の観点からは、医師の管理・監督体制が前提になるかと。
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投稿タイトル:件名:【J119 消炎鎮痛等処置】「器具等による療法」の実施・算定資格について
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