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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1974 2025年10月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:べらぼう更新日:2025年11月10日 19時53分
T.T様
返信遅れて申し訳ありません。
忙しくて「1週間以内のBI 10点以上の低下」については再確認していないのですが、少なくとも数年前に診断・入院・リハを実施したのみで、新たに今回の入院に対して処方されたリハであれば、新たな起算日でも指摘はされないと思います(BI85点以下である事は必要です)。
自分の経験からは指摘された記憶はありませんし、入院リハはなるべく早期から介入して退院後のADL低下を防ぐことが目的であることからも、必要なリハビリを提供している限りは問題はないと考えます。
きちんと調べ直した上での返信ではないことはご理解ください。
2:T.T更新日:2025年11月03日 10時06分
べらぼう様
ご回答ありがとうございます。
「急性増悪」の場合、1週間以内のFIMまたはBI10点以上の低下が要件になると思うのですが、当院へ入院しリハ指示が出る患者様の多くはそれに該当しておりません。そのため、「〇〇〇の急性増悪」による廃用では算定できない状況です。
診断名については再度医事課に確認させていただきます。
質問なのですが、仮に数年前に「うつ病」の診断を受けており、「うつ病による廃用」でリハをしていた患者様がいるとして、今回再度「うつ病」の診断で入院され廃用リハの指示が出た(FIM・BIの低下なし)場合、今回の廃用リハを起算としても問題はないのでしょうか?
知識不足で大変申し訳ありません。ご教示いただけますと幸いです
1:べらぼう更新日:2025年11月02日 10時08分
前半について:
慢性疾患であれ入院する必要があった訳ですから、「○○○の急性増悪」に当たるのではないでしょうか?
また「増悪と寛解を繰り返す」わけですから、入院日付で「○○○の急性増悪」で起算して問題ないのではないでしょうか?
後半について:
入院患者さんであれば、何の治療による入院なのか「診断名」があると思います。DPCを採用しているのであれば診断名で入院料が決まりますから、必ずあると思います。
リハ処方には「廃用症候群」としか記載されていなくても、カルテを確認するか医事課に問い合わせれば疾患名は分かると思いますので、何も医師に「急性疾患の診断」を依頼しなくても良いのではないでしょうか?
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