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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1385 2026年03月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あしく更新日:2026年03月06日 09時35分
同一疾患でのリハビリであれば呼吸器リハだろうと併用不可です。
要は、外来リハでも訪問リハでも呼吸器に対するリハビリを行う場合です。外来リハでは呼吸器リハ、訪問リハではADL練習や廃用予防等、住み分けができていれば算定可能だと考えられます。
2:さるまん更新日:2026年03月06日 12時39分
1 への返信
皆さんからのご回答がなく、不安に思っておりました。
あしく様、貴重なご返事ありがとうございます。
もしよろしければ、ご回答の根拠となる文書などをご教授頂きたいのですが、可能でしょうか?
私が調べた限りは、医療保険の診療点数早見表にはそのような記載はなさそうで、外来リハビリと訪問リハビリの併用は不可という見解の元々の根拠はどこなのか気になっている次第です。
3:コメント更新日:2026年03月06日 13時19分
他に、運動器や脳血管などでも疾患別リハの算定期間内であれば、訪問リハでもデイケアでも外来リハビリと併用可能だと思いますよ。
算定期間過ぎると、基本的にNGですが。
4:ZC6 orz更新日:2026年03月06日 17時25分
結論から申し上げますと、同一疾患で医療保険と介護保険を併用できるのは1月までです。
根拠①保医発0330第2号 医療保険と介護保険の給付調整 リハビリテーションの留意事項を参照
根拠②平成19年4月20日疑義解釈その7 問26を参照
私でしたら外来リハは算定日数上限まで行い、その後訪問リハに切り替えることをお勧めします。併用1月を記載しましたが30日間ではありません。その月までです。月末に併用を開始すると数日しか併用できませんので、御注意下さい。
5:kakine更新日:2026年03月07日 07時52分
要介護被保険者の医療保険リハビリについては、審査側もかなり厳しく見ていますので注意が必要です。
私の実体験ですが、ご自分で歩いて車の運転もされる方だったので「介護保険は持っていないだろう」と思い込んでリハビリを行っていたことがありました。しかし、実際は介護サービスを全く使っていないだけで要介護認定を受けており、リハビリが終了してしばらく経った後に「算定不適応」として返金を求められた苦い経験があります。
現場では、医師が制度(介護保険優先の原則)を知らずに、 他院でリハビリした後に当たり前のように外来リハビリのオーダーを出してくることがあり、本当に泣けてきますよね。
今回の方もすでに要介護認定を受けているとのことですので、後から返金指導などを受けないよう、慎重に対応されたほうが良いかと思います。
6:ZC6 orz更新日:2026年03月09日 19時45分
回答したのだか、ここの質問者は無反応か。
7:さるまん更新日:2026年03月09日 23時56分
4 への返信
ご返信が遅くなり、失礼しました。
大変参考になりました。院内で検討させて頂きます。
ご回答ありがとうございました。
8:さるまん更新日:2026年03月09日 23時59分
5 への返信
ご回答ありがとうございました。
返礼の事例を提示頂き、大変参考になりました。
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投稿タイトル:呼吸器疾患患者さんの外来リハビリ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の併用について
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