理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
2021.12.22
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
公的価格の賃金引き上げについては、新しい経済の分配政策のなかで岸田内閣が肝入りとする政策である。一方で医療における公的価格の引き上げについては看護師に限定され議論が進んでいるよう見受けられる。これは議論の進展に政治的な圧力が働いていることも想像される。
処遇改善の運用に看護師のみならず理学療法士や作業療法士等も柔軟に認める但し書きが書かれたただけでなく、理学療法士・作業療法士、パラメディカルの職種に公平かつ適切に処遇改善が果たされることが重要である。そして、社会全体の賃上げ効果に繋がるよう取り組みが進展されることが望まれる。
ゆえに、今後の制度改定への議論の進展に注意が必要であり、時にこの議論に参画し声を上げていくことも必要に思う。
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