4月24日、厚生労働省より「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」が発出された。
本通知は、令和6年6月21日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、訪問看護や訪問診療に従事する車両の駐車許可制度を全国的に統一・簡素化するための見直しによるもの。
<主な変更点>○ 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
○ 申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
○ 反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
○ 医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化
○ 許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用制限命令の検討等、厳正に対処
これらの変更点について、各都道府県警察では2025年7月1日までに公安委員会規則の改正等を完了させるよう、警察庁から指導がされている。運用開始時期や具体的な申請方法については、申請先の警察署に直接確認する必要がある。
警察庁は、「新たな運用の開始直後や、許可申請場所が相当数に上る場合には、通常よりも審査等に時間を要する可能性があることから、警察署への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行っていただきたい」としている。
本改正により、これまで地域ごとに運用が異なっていた申請基準や手続きが統一され、より明確で合理的な制度運用が期待される。
引用・関連資料
■【事務連絡】訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)(日本病院協会HP)
■警察庁:駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)
■警察庁:駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(通達)
■警察庁:駐車規制からの除外措置の運用の見直しにおける留意点について(通達)