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2026.07.31

【診療報酬改定】疑義解釈(その11)|看護・多職種協働加算、ベースアップ評価料など

7月30日、厚生労働省は令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その11)」を事務連絡しました。

疑義解釈(その11)では、看護・多職種協働加算の施設基準の取扱い、療養・就労両立支援指導料の算定要件の考え方、ベースアップ評価料等に関する解釈が示されています。

ベースアップ評価料を算定する医療機関は、毎年8月にベースアップ評価料に係る報告書の提出が必要となっており、その報告書に関する様式などの詳細について多くの解釈が示されています。




【看護・多職種協働加算・精神病棟看護・多職種協働加算】

問2 施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」において、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、歴月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度届出は必要ない旨規定されているが、「A215」看護・多職種協働加算並びに精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11及び精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準における「看護職員を含む多職種の数」についても、同様の取扱いでよいか。

(答) よい。



【療養・就労両立支援指導料】

問6 「B001-9」療養・就労両立支援指導料について、留意事項通知(2)において、「療養・就労両立支援指導料は、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものの求めを受けて、患者の同意を得て、以下の全ての医学管理を実施した場合に、月1回に限り算定する。」とあり、また「ア  治療を担当する医師が、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。」とあるが、医療機関が当該文書を患者から受け取る前に、患者の同意を得て医療機関から事業者への問い合わせを行い、事業者がそれに文書で答えた場合、医療機関は「就業の継続に配慮が必要なものの求めを受け」及び「当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取る」の要件を満たすか。

(答) 満たさない。療養・就労両立支援指導料は、患者と当該患者を雇用する事業者が、医療機関の支援を必要とした場合に、医療機関に情報提供等の支援を求めることを端緒として行われる指導を評価するものである。したがって、事業者が医療機関の問い合わせに文書で答えたことをもって端緒とすることはできず、患者と事業者が自発的に共同して作成した勤務情報を記載した文書(当該患者が作成し事業者が確認を行った文書を含む。)を、医療機関が患者から受け取った時点が当該支援の端緒となる。



【ベースアップ評価料】

問1 ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如何。

(答) この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問15は廃止する。

【廃止】令和6年3月28日事務連絡)別添2の問15


問15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。

(答) 常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。



問2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に係る「賃金改善算定基礎額」の算出に際し、40歳未満の非常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)であっても、実労働時間が当該保険医療機関における常勤の医師及び歯科医師の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)以上である場合は、「常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)」に含めてよいか。

(答) よい。




問3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)における法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関で、保険医療機関の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行っていた場合、対象職員数やベースアップ評価料の算定回数等の変動に伴う届出区分の変更についてはどのように考えればよいか。

(答) 対象職員数については、通算の対象とされた全保険医療機関の対象職員数について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、通算の対象とされた全保険医療機関で通算して届出を行う様式及び当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数及び延べ入院患者数については、保険医療機関毎の合計算定回数等について、届け出た時点と比較して1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に、保険医療機関毎に当該評価料に対応した様式を用いて届出区分の変更を行う必要がある。




問4 継続的な賃上げの取組の実施に係る評価について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8の施設基準において、「令和8年3月31日時点において外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関」等とあるが、例えば、令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関が、令和8年4月1日以降に当該評価料の届出を辞退した後、改めて当該評価料の届出を行う場合であっても、当該要件を満たすものとして取り扱ってよいか。

(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額が、当該対象職員を外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した月時点の給与体系に当てはめた場合の基本給等総額を下回っていない場合には、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。なお、令和8年度診療報酬改定以前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出を辞退した保険医療機関が、令和8年度診療報酬改定以後に改めて当該評価料の届出を行う場合、上記の要件における「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定を再開する月における対象職員の基本給等総額」については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価を除く。)による賃上げ分は含めないこと。

また、この場合における、中間報告書、実績報告書については、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて作成し、令和8年度診療報酬改定前に算定していた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の辞退前の給与水準と比較して、令和8年の給与水準が、令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)によって引き上げられていることを報告する必要がある。



問5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準において、「令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ていた保険医療機関」とあるが、令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届出を行っていた保険医療機関の取扱い如何。

(答) 令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届け出ていた保険医療機関については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準を満たすものとして取り扱って差し支えない。なお、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6を算定するためには、様式98を用いて施設基準の届出を行う必要があるため、留意されたい。



問6 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体的に何を提出すればよいか。

(答) 令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。

なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の様式を用いて報告すること。

また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えない。

(参考)様式の掲載先

・令和7年度の実績報告書用の様式

(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について>9.賃金改善実績報告書の提出について>【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用))


・令和8年度の中間報告書用の様式

(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について>9.賃金改善実績報告書の提出について>【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))



問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。

(答) 施設基準通知において、賃金改善の実績については、「当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること」とされている。

そのため、令和8年度の賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等は、「賃金改善前の令和8年3月時点の給与体系を、同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と、「令和8年6月時点の対象職員の基本給等総額」を比較すること。

なお、同年6月及び7月に勤務している職員に変動があった場合の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月20日事務連絡)別添2の問4及び問5において示しているところ。

(参考)様式の掲載先

・令和8年度賃金改善実績報告書・中間報告書

(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について>9.賃金改善実績報告書の提出について>【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))



問8 「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」において、令和8年度の賃金改善中間報告書に係る様式が訂正されたが、訂正前の様式により報告を行うことは可能か。

(答) 可能。

この場合、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、訂正前の様式のうち、「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と読み替えて取り扱うこと。



【継続的な賃上げの取組の実施に係る基準】

問9 医科点数表第1章第2部通則第11号及び歯科点数表第1章第2部通則第9号に規定する継続的な賃上げの取組の実施に係る基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)(以下「基本診療料施設基準通知」という。)の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に、令和8年4月1日以降に新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始した保険医療機関においては、「新規に入院ベースアップ評価料の算定を開始する月時点の基本給等」が一定水準であること等の要件が定められているところ、算定開始月時点では、基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施していなかったものの、その後、当該水準以上のベア等を実施した場合、入院基本料等の減算の免除の対象となるのか。

(答) 基本診療料施設基準通知の別添2入院基本料等の施設基準等第1の「9」に規定する水準以上のベア等を実施した場合には、様式98を用いて施設基準の届出を行った日の属する月の翌月から、入院基本料等の減算は免除される。

また、入院基本料等の減算の免除については、令和8年度に届出を行う場合と令和9年度に届出を行う場合とで、求められるベア等の水準が異なるため、併せて留意されたい。

(参考)様式の掲載先

・様式98

(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について>2.届出様式(医療機関用)>ベースアップ評価料を届け出る場合>届け出る様式はこちら)



問10 ベースアップ評価料について、令和8年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のみ行っており、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない保険医療機関(病院に限る。)は、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号及び歯科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号に規定する入院基本料等の減算の対象となるのか。

(答) 減算の対象となる。


引用:疑義解釈資料の送付について(その11)(厚生労働省HP)


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