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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:4347 2015年09月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2015年09月15日 12時48分
運動器不安定症に該当しそうであればそっちにしてもらったほうがよろしいかと。
2:N-t更新日:2015年09月15日 13時58分
運動器不安定症の診断の場合はTUGや片脚立位等の記載は実施していますか?
記載場所は主治医の記録にも必要となるのでしょうか?
3:でぱす更新日:2015年09月15日 18時15分
>2 への返信
検査の実施や2号用紙への記載内容などは診断を依頼する運動器リハ専任医師に任せておいたほうがよろしいかと。検査などを実施せず経験的に診断して指示を出すこともあるかと思いますので。
当院ではセラピスト側から誘導してリハオーダーをいただく場合、セラピストでも実施可能な検査はセラピストで実施しているので、運動器不安定症の場合の必要な事項は報告しております。
4:通りすがり更新日:2015年09月16日 11時51分
運動器リハビリテーションの基準日はあくまでも発症日のため
質問内容から考えると
平成25年の診断日が基準日となると考えます。
週1回程度のコントロールで可能であれば、そのように対応しますし
頻度が必要と判断すれば、1の方がいわれるような
運動器不安定症を診断していただけないか医師と直接相談しています。
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