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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10315 2014年12月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:安宅更新日:2014年12月19日 09時33分
「消炎鎮痛手技」と言うものが何を指されているのは明確にわからなかったので
すが、J119 消炎鎮痛等処置のことでしょうか。
そうだとすると、
1 マッサージ等の手技による療法 35点
通知(2)
「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。
と、なりますので柔整師さんでは算定できません。
2:tazima更新日:2014年12月19日 19時53分
ご返信ありがとうございます。
算定は厳しいでしょうか?
条件的には、病院等の保険診療の分野で柔道整復師が勤務し、マッサージ等の手技を行い消炎鎮痛(手技)の算定という場合です。
現状においても、他病院では柔道整復師が勤務し消炎鎮痛?消炎鎮痛手技で算定されている医院があるのは知っているのですが。
そちらはグレーということになるのでしょうか?
3:安宅更新日:2014年12月24日 10時43分
色々(と言ってもネット上ではありますが)と見ておりました。
どうやら実務上は行われている様子ですね。
どういったロジックで行っているかは気になるところです。
かなり古いものですが照会に対する回答が一つ。
これによると、社会通念上、柔道整復行為に付随する程度のあんま行為をなす
ことはできるが、医師や患者の要望により、単にあんま行為を行うことはあはき
法第1条に違反する、と読めます。
また大阪府の公示は一つの解釈ではないでしょうか。
そこでは「また、マッサージ等手技による療法については、あん摩マッサージ
指圧師、理学療士及び作業療法士しかできないと指導しました。」と述べられ
ています。
最後に全国視覚障害者雇用促進連絡会なる団体が出しているパンフレットに
載っているものです。
根拠法令等が掲載されていないため、どこから引用したのかは不明ですが、
「算定できない」と記載されております。
<参考>
昭和32年9月18日 医発799
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/500355.pdf
大阪府のホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/joho-kensaku/index.php?site=f-koe1&pageId=827
国視覚障害者雇用促進連絡会(P8 3)
http://www.koyouren.npo-jp.net/down/2010hourei.pdf
4:tazima更新日:2014年12月25日 18時40分
正規では柔道整復師を使用しての消炎鎮痛手技の算定は厳しいということですね。
たくさん資料をいただきありがとうございました。
今回いただいた解答を基に話合わせていただきます。
ありがとうございました。
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