第1 基本的な考え方
急性期から回復期、維持期・生活期まで一貫したリハビリテーションの提供を推進する観点から、外来リハビリテーション診療料について要件を見直す。(詳細)
第2 具体的な内容
外来リハビリテーションを実施している患者に対して、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察をより実施しやすくするため、リハビリテーションスタッフとのカンファレンスに係る要件を緩和する。
【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について
これまでの論点(参考資料)
中央社会保険医療協議会 総会(第431回)2019年11月8日
○個別事項(その7)について