第1 基本的な考え方
リンパ浮腫に対する早期かつ適切な介入を推進する観点から、リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料について対象患者等の要件を見直す。(詳細)
第2 具体的な内容
リンパ浮腫指導管理料及びリンパ浮腫複合的治療料の算定対象となる患者について、鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者又は原発性リンパ浮腫と確定診断された患者に変更する。また、リンパ浮腫複合的治療料「1」の「重症の場合」の対象患者について病期分類Ⅱ期以降の患者に変更する。
【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について
これまでの論点(参考資料)
中央社会保険医療協議会 総会(第423回)2019年9月18日
○個別事項(その1)について