第1 基本的な考え方
より手厚い訪問看護の提供体制を推進するとともに、訪問看護ステーションにおける医療従事者の働き方の観点から、機能強化型訪問看護管理療養費の人員配置等に係る要件の見直しを行う。(詳細)
第2 具体的な内容
- 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の人員配置基準について、一部の看護職員については常勤換算による算入を可能とする。
- 機能強化型訪問看護管理療養費1、2及び3の人員配置基準について、看護職員の割合を要件に加える。
- 機能強化型訪問看護管理療養費の実績要件のうちターミナルケア件数について、実績を求める期間を変更する。
【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について