第1 基本的な考え方

医療的なニーズの高い利用者への訪問看護がより適切に提供されるよう、理学療法士等による訪問看護について評価を見直す。(詳細

第2 具体的な内容

  1. 理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す。
  2. 訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載を要件とする。

【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)

第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について 

これまでの論点(参考資料)

中央社会保険医療協議会 総会(第434回)在宅医療(その2)について