【お知らせ】
最新情報は「令和6年診療報酬改定特設サイト」をご参照ください。


 


H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき) 640点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

注2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合280点
ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合140点

【通知】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  1.  難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。
  2.  難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるものであること。
  3.  難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。
  4.  難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。
  5.  「注2」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算して1月以内に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上、退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり20分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った場合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供するリハビリテーションに支障のないよう配慮すること。
  6.  治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費用は所定点数に含まれる。

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定について
令和2年3月5日保医発0305第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

【厚生労働省説明:改正箇所赤字】  
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

【施設基準】

難病患者リハビリテーション料に関する施設基準

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和2年3月5日 保医発0305第3号
【厚生労働省説明:改正箇所赤字】
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて