注意
上記資料は厚生労働省が作成した資料となりますが、自宅等に退院する割合に記載の誤りがあると思われます。正しくは入院1〜4が7割以上です。


第1 基本的な考え方

回復期リハビリテーション病棟における実績要件について、アウトカムを適切に反映させるとともに、栄養管理の充実を図る観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料について要件を見直す。(詳細

第2 具体的な内容

  1. 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び回復期リハビリテーション病棟入院料3におけるリハビリテーション実績指数の要件について、それぞれ水準を引き上げる。
  2. 回復期リハビリテーション病棟に入院した患者に対して、入院時FIM及び目標とするFIMについて、リハビリテーション実施計画書を用いて説明し、計画書を交付することとする。また、退院時FIMについても同様の取扱いとする。
  3. 入院患者に係る要件から、発症からの期間に係る事項を削除する。
  4. 回復期リハビリテーション病棟入院料における重症者の定義に、日常生活機能評価に代えてFIM総得点を用いてもよいものとする。
  5. 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準である、「当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望ましい」とされているものを専任配置に変更する。
  6. 回復期リハビリテーション病棟入院料2~6について、現状、管理栄養士の配置規定はないが、施設基準に「当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望ましい」旨を追加するとともに、栄養管理に係る要件を設ける。
重症の患者とは
日常生活機能評価で10点以上又は機能的自立度評価法(FunctionalIndependenceMeasure、以下「FIM」という。)得点で55点以下の患者 
重実績指数における経過措置
令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟につ いては、同年9月30日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」に係る施設基 準を満たしているものとする。(参考URL


【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)

第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について 

これまでの論点(参考資料)

中央社会保険医療協議会 総会(第439回)2019年12月6日
入院医療(その4)について