第1 基本的な考え方
特定機能病院の有する機能及び体制等を踏まえ、回復期リハビリテーション入院料等の特定入院料等に係る取扱いについて見直す。
第2 具体的な内容
特定機能病院について、医療法で規定されている基準に満たない人員配置を要件とする特定入院料を届出できないこととする。
経過的措置
令和2年3月31日時点で、旧医科点数表の回復期リハビリテーション病棟入院料又は小児入院医療管理料5を届け出ているものに ついては、それぞれ令和4年3月31日までの間に限り、当該基準 を満たすものとみなす。