第1 基本的な考え方

医師等の医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、常勤配置に係る要件及び専従要件を見直す。(詳細

第2 具体的な内容

  1. 週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする。
  2. 医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする。
  3. 看護師については、外来化学療法加算について、非常勤職員でも配置可能とする。
  4. 専従要件について、専従を求められる業務を実施していない勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大する。

【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)

第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日)
【答申】個別改定項目について 

これまでの論点(参考資料)

中央社会保険医療協議会 総会(第437回)2019年11月29日
○入院医療(その3)について