【お知らせ】
最新情報は「令和4年診療報酬改定特設サイト」をご参照ください。
- 別表第九の三 第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
- 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の八 疾患別リハビリに規定する算定日数の上限の除外対象患者
- 別表第九の九
- 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
- 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者