心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九第一号

別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

別表第九の九第二号

別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合

厚生労働省:令和2年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
令和2年 厚生労働省告示第59号