第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- 脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
- 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するもの
厚生労働省:令和2年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
令和2年 厚生労働省告示第59号
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