第1 基本的な考え方

患者の早期離床、在宅復帰を推進する観点から、特定集中治療室において、早期に経腸栄養等の栄養管理を実施した場合について新たな評価を行う。

第2 具体的な内容

重症患者の集中治療室への入室後、早期(48時間以内)に経口移行・維持及び低栄養の改善等の栄養管理(栄養アセスメントに基づく栄養管理計画の作成・実施及びその後の頻回なモニタリングによる計画の見直し等)を実施した場合の評価として、早期栄養介入管理加算を新設する。

(新)早期栄養介入管理加算400点(1日につき)

[算定要件]

(1)特定集中治療室に入室後早期から、経腸栄養等の必要な栄養管理が行われた場合は、7日を限度として、所定点数に加算する。

[施設基準]

(1)特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。

  1. 栄養サポートチーム加算の施設基準にある研修を修了し、栄養サポートチームでの栄養管理の経験を3年以上有すること
  2. 特定集中治療室における栄養管理の経験を3年以上有すること
  3. 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。

[留意事項]

  1. 日本集中治療学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。
  2. 次の項目を実施すること。
    ①栄養スクリーニングの実施
    ②栄養アセスメントの実施
    ③栄養管理に係る早期介入の計画を作成し、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診を実施
    ④腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養を開始
    ⑤経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリング後、計画の見直し及び栄養管理を実施
    ⑥医師の指示に基づく再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等の確認
  3. 早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合、適
  4. 切に連携して栄養管理を実施すること。

【参照元】
令和2年度診療報酬改定説明資料等について(2020年3月5日)

令和2年度診療報酬改定について
【改定の概要】個別改定項目について