運動器リハビリテーション料の対象患者
  1. 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  2. 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

厚生労働省:令和2年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)
令和2年 厚生労働省告示第59号