リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:28件
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料、疾患別リハビリテーション料
問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。
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- 通知日:平成29年07月28日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
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- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
問23 疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 -
- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問136 運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問137 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問138 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問139 疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
質問内容 |
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問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。 |
回答内容 |
(答) 不可。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その14) |
通知日 |
平成31年04月17日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされている。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのか。 |
回答内容 |
(答) リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーション及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
リハビリテーション総合計画評価料、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。 |
回答内容 |
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その13) |
通知日 |
平成29年07月28日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問23 疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 |
回答内容 |
(答)いずれも算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その2) |
通知日 |
平成28年04月25日 |
カテゴリー |
ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問136 運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。 |
回答内容 |
(答)日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会及び日本臨床整形外科学会が示した「運動器不安定症の定義と診断基準」による定義及び診断基準を用いる。なお、当該「運動器不安定症の定義と診断基準」は、平成28年2月18日に改訂されたことに留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問137 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。 |
回答内容 |
(答)運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはできないので留意すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問138 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。 |
回答内容 |
(答)運動器不安定症に対しては、原則として運動器リハビリテーション料を算定する。ただし、運動器不安定症と診断する際、診断基準のうち「運動機能低下を来す疾患」が「長期臥床後の運動器廃用」の既往又は罹患のみであった場合は、廃用症候群リハビリテーション料を算定する。また、運動器不安定症に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定した患者について、その後、同一の保険医療機関において再び運動器不安定症を原因疾患としてリハビリテーションを開始する場合は、「運動機能低下を来す疾患」の該当状況にかかわらず廃用症候群リハビリテーション料を算定する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問139 疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。 |
回答内容 |
(答)含まれる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
疾患別リハビリテーション料 |