リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和4年度(最新)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:8件
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
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- 通知日:令和04年08月24日
- カテゴリー: 早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
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- 通知日:平成30年04月25日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 特定集中治療室管理料
問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
質問内容 |
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問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensivecarePatientDatabase)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。 |
回答内容 |
(答) 差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その23) |
通知日 |
令和04年08月24日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても同様に取り扱うのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その23) |
通知日 |
令和04年08月24日 |
カテゴリー |
早期栄養介入管理加算、早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。 |
回答内容 |
(答) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その8) |
通知日 |
令和4年05月13日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。 |
回答内容 |
(答) ①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。 ②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その3) |
通知日 |
平成30年04月25日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。 |
回答内容 |
(答) 現時点では、以下のいずれかの研修である。 ①日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修 ②日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修 ③日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修 ④日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修 ⑤日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ⑥特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修 なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。 |
回答内容 |
(答) 疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成30年03月30日 |
カテゴリー |
早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |
質問内容 |
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問7-2 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。 |
回答内容 |
(答) そのとおり。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
平成28年03月31日 |
カテゴリー |
特定集中治療室管理料 |