リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:351件
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 障害児(者)リハビリテーション料
問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。
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- 通知日:平成30年11月19日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問2 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成29年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 電話等による再診
問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 電話等による再診
問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、①対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。②オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: オンライン診療料
問10 難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問14 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)問66において、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: 入退院支援加算
問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。
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- 通知日:平成30年07月10日
- カテゴリー: リハビリテーション計画提供料
問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。
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- 通知日:平成30年05月25日
- カテゴリー: データ提出加算
問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
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- 通知日:平成30年05月25日
- カテゴリー: データ提出加算、回復期リハビリテーション病棟入院料
問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
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- 通知日:平成30年04月25日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料
問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。
| 質問内容 |
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| 問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 所定労働時間に満たない時間に限り、他の業務に従事することは差し支えない。なお、「他の業務」の範囲については、特段の規定を設けていない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 障害児(者)リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 (※研修の詳細は下記) 座学部分のみ要件を満たす研修として
実習部分のみ要件を満たす研修として
座学部分、実習とも要件を満たす研修として
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。 |
| 回答内容 |
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(答) 関連学会・団体等による「リンパ浮腫研修運営委員会」が規定する基準を満たす研修をいう。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成29年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(座学部分のみ要件を満たす研修として)
(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その9) |
| 通知日 |
| 平成30年11月19日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し支えない。 なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 電話等による再診 |
| 質問内容 |
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| 問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 電話等による再診 |
| 質問内容 |
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| 問7 区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的にどのようなものを指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 患者が当該医療機関を受診するに当たって、計画的な医学管理のための受診予約や、リアルタイムでの音声・画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)、メール連絡等が可能な機能を有する情報通信機器を用いた総合的なシステムを指す。 オンライン診療料を算定する患者について、上記のような総合的なシステムを利用する場合に一定の費用がかかることから、社会通念上妥当適切な額の実費を徴収することを認めている。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問8 対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、①対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定することはできるか。②オンライン診察を行った後に、同一月の別日に患者の状態悪化等の理由で対面診療を行った場合、既に行ったオンライン診療に係るオンライン診療料は遡って算定できなくなるのか。また、当該オンライン診察時に投薬を行った場合は、処方料、処方箋料、薬剤料の取扱いはどのようになるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一月に対面診療とオンライン診察を行った場合は、その前後関係にかかわらず、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬を行った場合については、オンライン診療料が算定できない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定できる。なお、処方料等に係る加算・減算は適用されない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問10 難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 次回対面診療時に管理票に記載・押印することで差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問14 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)問66において、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 通則8の栄養管理体制に関する基準を満たさない場合は、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合であっても、1日につき40点を減算する。ただし、注12の括弧書きにある通り、当該点数が586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を下回る場合には、586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を算定する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 新たに届け出る際、届出時に過去1年間の面会実績は届け出る必要があるが、届出時点では20以上の連携機関との年3回以上の面会を行っていなくとも、届出可能である。ただし、届出後に年3回以上の頻度で面会していること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| 入退院支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一月において、リハビリテーション計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が同一である場合は、算定不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 平成30年07月10日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション計画提供料 |
| 質問内容 |
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| 問4 許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 平成30年05月25日 |
| カテゴリー |
| データ提出加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 平成30年05月25日 |
| カテゴリー |
| データ提出加算、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。 ②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 平成30年04月25日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算、特定集中治療室管理料 |


