リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 早期栄養介入管理加算
問6 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、
①一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
②早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
③入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。 -
- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 二次性骨折予防継続管理料
問7 区分番号「B001」の「34」の「ロ」二次性骨折予防継続管理料2の施設基準における「骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師」について、区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に掲げる体制強化加算1の施設基準における「当該病棟に専従の常勤医師」と兼任することは可能か。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問8 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和4年04月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
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- 通知日:令和4年04月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・短期滞在手術等基本料を算定する患者
・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。 -
- 通知日:令和4年04月21日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、
①一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
②早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問43 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11について、入院中の患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するものに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問44 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11に規定する点数を算定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係る規定は適用されるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問45 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正前の(中略)なお従前の例による」「令和4年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているものとみなす」こととされているが、注11に規定する点数の適用について、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料
問46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問99 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 早期離床リハビリテーション加算
問102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業実施要項」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める「救命救急センター」である必要があるということか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問127 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院した場合、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数は、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問128 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤の管理栄養士の配置について、専従の非常勤の管理栄養士を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問129 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤医師の配置について、専従の非常勤医師を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 小児運動器疾患指導管理料
問139 区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということか。
| 質問内容 |
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| 問6 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、 ①一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ②早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ③入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ①それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 早期栄養介入管理加算 |
| 質問内容 |
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| 問7 区分番号「B001」の「34」の「ロ」二次性骨折予防継続管理料2の施設基準における「骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師」について、区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に掲げる体制強化加算1の施設基準における「当該病棟に専従の常勤医師」と兼任することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 二次性骨折予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問8 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その8) |
| 通知日 |
| 令和4年05月13日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
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| 問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和4年04月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、 ・短期滞在手術等基本料を算定する患者 ・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。) ・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者 について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 令和4年04月28日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して14日を限度として」算定できることとされているが、 ①一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 ②早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答)それぞれ以下のとおり。 ①それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。 ②初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その6) |
| 通知日 |
| 令和4年04月21日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問43 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11について、入院中の患者であって、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するものに対して、1月に1回以上、FIMの測定を行っていない場合には、当該患者に係る疾患別リハビリテーション料のうち、一日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれることとされているが、「1月に1回以上」とは、暦月に1回以上のことを指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問44 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11に規定する点数を算定する患者について、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う場合も、FIMの測定に係る規定は適用されるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 適用される。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問45 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正前の(中略)なお従前の例による」「令和4年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているものとみなす」こととされているが、注11に規定する点数の適用について、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和4年4月1日より、改正後の点数(100分の75に相当する点数)を算定すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則として認められない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問99 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)における専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任して差し支えない。ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月31日事務連絡)別添1の問107は廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修が該当する。 ①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」 ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。) 指定研修機関において行われる研修の区分
④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 指定研修機関において行われる領域
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。 |
| 回答内容 |
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(答) 該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業実施要項」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める「救命救急センター」である必要があるということか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問127 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していた患者が、医療上の必要があり、区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院した場合、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数は、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始した日を起算日として考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問128 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤の管理栄養士の配置について、専従の非常勤の管理栄養士を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問129 区分番号「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準における専従の常勤医師の配置について、専従の非常勤医師を2名以上配置して常勤換算することにより、当該基準の該当性を判断してよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問139 区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 小児運動器疾患指導管理料 |



