リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 二次性骨折予防継続管理料
問140 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料の施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 二次性骨折予防継続管理料
問141 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料について、二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必要か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 二次性骨折予防継続管理料
問142 区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 生活習慣病管理料
問161 区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、「当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種の者は含まれるか。
①理学療法士
②保健所の職員又は他の保険医療機関の職員 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、
①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。
②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。
③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問203 標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーションデータ提出加算
問204 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施しているものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問205 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1について、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問206 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援チームを構成する必要な職種として示されていない職種(薬剤師、理学療法士、作業療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問207 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、内視鏡下機能検査又は嚥下造影の実施については、当該保険医療機関における実施だけでなく、連携する他の保険医療機関における実施も含まれるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問208 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問217 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問218 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、「腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問219 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問220 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、
①1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。
②「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具体的にはどのような指導か。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 透析時運動指導等加算(人工腎臓)
問221 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 訪問看護指示書
問13 医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指示書について、「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。
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- 通知日:令和3年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書
問5 区分番号「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。
| 質問内容 |
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| 問140 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料の施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 二次性骨折予防継続管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問141 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料について、二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 二次性骨折予防継続管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問142 区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。 |
| 回答内容 |
|
(答) 含まれない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 二次性骨折予防継続管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問161 区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、「当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種の者は含まれるか。 ①理学療法士 ②保健所の職員又は他の保険医療機関の職員 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ①含まれる。 ②含まれる。ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医療機関の職員と連携する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書及び診療録に記録すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 生活習慣病管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問201 リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書について、「計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、(中略)家族等に情報通信機器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」とあるが、 ①この場合、医師が計画書の内容等の説明等を行う必要があるか。 ②診療録に計画書を添付することをもって、「説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載すること」に代えることはできるか。 ③交付する計画書の署名欄はどのように取り扱えばよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ①そのとおり。 ②不可。家族等への説明を行った医師による診療録への記載が必要である。 ③当該計画書を作成した医師が、計画書の署名欄に、同意を取得した旨、同意を取得した家族等の氏名及びその日時を記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問202 前問(問201)のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名の取扱いに関し、「疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き」とあるが、他の保険医療機関から転院した患者であって、転院前から継続して疾患別リハビリテーションを実施するものについては、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 署名の取扱いについては、「疾患別リハビリテーションを初めて実施する場合」に該当するものとして取り扱うこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問203 標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として測定を行う必要がある。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問204 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注5、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注7、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注7、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の注7及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の注5に規定するリハビリテーションデータ提出加算について、疾患別リハビリテーション料を現に算定している患者であって、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを実施しているものについても、当該加算の算定に当たってはデータの提出が必要か。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーションデータ提出加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問205 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1について、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 1か月以上栄養方法が経口摂取のみである患者を指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問206 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援チームを構成する必要な職種として示されていない職種(薬剤師、理学療法士、作業療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 必要に応じて参加すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問207 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、内視鏡下機能検査又は嚥下造影の実施については、当該保険医療機関における実施だけでなく、連携する他の保険医療機関における実施も含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問208 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、日本看護協会の認定看護教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」が該当する。 ※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問217 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
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| 問218 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、「腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
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| 問219 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。 |
| 回答内容 |
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(答) 個別の医学的判断による。なお、当該指示の内容については、指示を行った医師が適切に診療録に記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
|---|
| 問220 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、 ①1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。 ②「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具体的にはどのような指導か。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 ①そのとおり。 ②日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
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| 問221 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 透析時運動指導等加算(人工腎臓) |
| 質問内容 |
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| 問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC)、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問13 医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指示書について、「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和4年3月31日以前に交付している訪問看護指示書については、変更後の様式による再交付は不要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和4年03月31日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護指示書 |
| 質問内容 |
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| 問5 区分番号「H003-3」リハビリテーション計画提供料の(5)に掲げる「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」について、「科学的介護情報システム」と読み替えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その62) |
| 通知日 |
| 令和3年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書 |



