リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:347件
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-4) DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問4-5) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問5-9) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。
(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合
(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問5-10) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算
(問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問12-1) 「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも「A245データ提出加算」を算定することができるのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)
(問12-3) データ提出に遅延等が認められたため、1か月「データ提出加算」を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護基本療養費
問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、
①やむを得ない事情とはどのような場合か。
②携帯電話による画像通信でもよいか。 -
- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護管理療養費
問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
| 質問内容 |
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| (問4-4) DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問4-5) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問5-9) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。 (例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合 (例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合 |
| 回答内容 |
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(答) 「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可) |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問5-10) ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰの「データ提出加算」で既に評価されているため、算定することができない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
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| (問7-6) DPC病院において、「A301特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC)、早期離床リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
|---|
| (問12-1) 「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも「A245データ提出加算」を算定することができるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出(データの再照会に係る提出も含む。)で提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については「A245データ提出加算」は算定できない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| (問12-3) データ提出に遅延等が認められたため、1か月「データ提出加算」を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、退院時に「A245データ提出加算」を算定することができない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 医科診療報酬点数表関係(DPC) |
| 質問内容 |
|---|
| 問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護基本療養費 |
| 質問内容 |
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| 問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、 ①やむを得ない事情とはどのような場合か。 ②携帯電話による画像通信でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。 ②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
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| 問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。 |
| 回答内容 |
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(答) 定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
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| 問16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護管理療養費 |
| 質問内容 |
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| 問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定要件を満たしていれば算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。 |
| 回答内容 |
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(答) 文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
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| 問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |


