リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和2年12月22日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において療養病床により届出を行う場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限ることとされているが、同一の保険医療機関において療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出ることはできるか。
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- 通知日:令和2年11月24日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。
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- 通知日:令和2年11月24日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問2 「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月18日保医発0618第2号)(以下、「6月18日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。
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- 通知日:令和2年11月24日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問3 6月18日通知の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合も当該届出を行うことが可能か。
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- 通知日:令和2年11月24日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。
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- 通知日:令和2年06月30日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問1 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施することとなっているが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能か。
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- 通知日:令和2年05月07日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算
問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料
問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問60 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、
1. 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。
2. ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。
3. リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。
4. リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。
5. 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。
6. リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。 -
- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 地域包括ケア病棟入院料
問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問64 区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 外来リハビリテーション診療料
問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 療養・就労両立支援指導料
問81 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。
| 質問内容 |
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| 問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において療養病床により届出を行う場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限ることとされているが、同一の保険医療機関において療養病床及び一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出ることはできるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 要件を満たした場合、届出してよい。ただし、療養病床により届出をすることができるのは1病棟に限る。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その47) |
| 通知日 |
| 令和2年12月22日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 認められない。ただし、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については、令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)問72及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)問5は廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その44) |
| 通知日 |
| 令和2年11月24日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月18日保医発0618第2号)(以下、「6月18日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合、令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その44) |
| 通知日 |
| 令和2年11月24日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問3 6月18日通知の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院」について、一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが、再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合も当該届出を行うことが可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合、令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については、届出を行うことができる。なお、その場合、届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において、合意を得た日付を記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その44) |
| 通知日 |
| 令和2年11月24日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不要。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その44) |
| 通知日 |
| 令和2年11月24日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問1 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施することとなっているが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。この場合、保険医療機関Aは、保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、保険医療機関Bの名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その20) |
| 通知日 |
| 令和2年06月30日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その9) |
| 通知日 |
| 令和2年05月07日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、排尿自立支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同様の内容で差し支えない。なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問58 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含む。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問60 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問61 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、 1. 地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテーション実施の有無に関わらず)にADL等の評価が必要か。 2. ADL等の評価とは具体的にどのような評価となるか。 3. リハビリテーションを実施する必要がない患者に対しても、リハビリテーションの必要性について、説明することが必要か。 4. リハビリテーションの必要性を説明する者は、医師以外に理学療法士でもよいか。 5. 「患者又はその家族等に説明」については、書面による同意を得る必要があるか。また、その規定の書式はあるか。 6. リハビリテーションを提供する患者については、疾患別リハビリテーションの規定のとおり実施計画書の作成及び説明等を行うことでよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。 1.必要。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 地域包括ケア病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問64 区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 外来リハビリテーション診療料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問81 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養・就労両立支援指導料 |
| 質問内容 |
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| 問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 手術日を起算日として新たに疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。「疑義解釈資料の送付について(その15)」(平成25年8月6日事務連絡)の問6を参照のこと。 ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |




