リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:347件
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。
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- 通知日:平成30年03月30日
- カテゴリー: 訪問看護情報提供療養費
問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
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- 通知日:平成29年07月28日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 排尿自立支援加算
問1 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、①作業療法士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問3 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。
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- 通知日:平成29年03月31日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問4 以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。
①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合 -
- 通知日:平成28年09月15日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問8 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
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- 通知日:平成28年09月15日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問9 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
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- 通知日:平成28年09月15日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問10 目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
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- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
問23 疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 -
- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: 目標設定等支援・管理料
問24 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)によると、「目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。」とされているが、こうした取り扱いとできるのはどの程度の期間か。
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- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: 心大血管疾患リハビリテーション料
問25 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となる急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後又は手術後1月以上経過したものとされているが、例えば5月25日に手術を行った例は、6月1日からではなく、6月26日から心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となるのか。
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- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算
問26 呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算を算定する場合、その期限について「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日に限り」とされているが、「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」は当該30日の期間に含まれるか。
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- 通知日:平成28年04月25日
- カテゴリー: 歩行運動処置
問31 区分番号「J118-4」歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: ADL維持向上等体制加算
問19 ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: ADL維持向上等体制加算
問20 ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。
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- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問31 療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。
①看護職員配置25対1
②当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上 -
- 通知日:平成28年03月31日
- カテゴリー: 療養病棟入院基本料
問32 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。
①当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合
②別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合
③当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合
| 質問内容 |
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| 問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成30年03月30日 |
| カテゴリー |
| 訪問看護情報提供療養費 |
| 質問内容 |
|---|
| 問4 いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。 |
| 回答内容 |
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(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その13) |
| 通知日 |
| 平成29年07月28日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問1 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、①作業療法士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。 |
| 回答内容 |
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(答)①含まれる。②よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 排尿自立支援加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問3 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。 |
| 回答内容 |
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(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問4 以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。 ①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合 ②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合 |
| 回答内容 |
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(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。 したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することが可能である。 なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。 また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりであること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その10) |
| 通知日 |
| 平成29年03月31日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問8 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。 |
| 回答内容 |
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(答)リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。
例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 平成28年09月15日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問9 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。 例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 平成28年09月15日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問10 目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。 |
| 回答内容 |
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(答)可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その7) |
| 通知日 |
| 平成28年09月15日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問23 疾患別リハビリテーション料の施設基準に基づいて専従配置された理学療法士等が、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて別の理学療法士等が専従配置された病棟でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 また、回復期リハビリテーション病棟入院料、又はADL維持向上等体制加算の施設基準に基づいて病棟に専従配置された理学療法士等が、当該病棟の入院患者に対し当該病棟以外の場所でリハビリテーションを提供した場合、疾患別リハビリテーション料は算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答)いずれも算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 平成28年04月25日 |
| カテゴリー |
| ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問24 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)によると、「目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。」とされているが、こうした取り扱いとできるのはどの程度の期間か。 |
| 回答内容 |
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(答)当該取り扱いは、介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的であることから、一か所の通所リハビリテーション事業所につき、3月を超えることができない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 平成28年04月25日 |
| カテゴリー |
| 目標設定等支援・管理料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問25 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となる急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後又は手術後1月以上経過したものとされているが、例えば5月25日に手術を行った例は、6月1日からではなく、6月26日から心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の対象となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答)そのとおり。発症又は手術の日の翌日から起算して1月を経過した日から対象となる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 平成28年04月25日 |
| カテゴリー |
| 心大血管疾患リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問26 呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算を算定する場合、その期限について「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日に限り」とされているが、「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」は当該30日の期間に含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答)含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 平成28年04月25日 |
| カテゴリー |
| 呼吸器リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算 |
| 質問内容 |
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| 問31 区分番号「J118-4」歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答)初めて当該処置を実施する場合の装着条件の探索については、1肢毎に区分番号「J129」治療装具の採型ギプスの「2」義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)に準じて算定する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 平成28年04月25日 |
| カテゴリー |
| 歩行運動処置 |
| 質問内容 |
|---|
| 問19 ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼務できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| ADL維持向上等体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問20 ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答)できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| ADL維持向上等体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問31 療養病棟入院基本料2の注11に定める所定点数の100分の95を算定する場合は、以下の①及び②のどのような組み合わせにおいて算定可能か。 ①看護職員配置25対1 ②当該病棟の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2との患者の合計が5割以上 |
| 回答内容 |
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(答)療養病棟入院基本料2の注11に定める、所定点数の100分の95の点数
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |
| 質問内容 |
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| 問32 別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。 ①当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合 ②別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合 ③当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合 |
| 回答内容 |
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(答)
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 平成28年03月31日 |
| カテゴリー |
| 療養病棟入院基本料 |


