リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:444件
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料
問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料
問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問128 要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 脳血管疾患等リハビリテーション料
問130 言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(II)として算定するのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 脳血管疾患等リハビリテーション料
問131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 呼吸器リハビリテーション料
問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料
問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 摂食嚥下機能回復体制加算
問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: 障害児(者)リハビリテーション料
問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リンパ浮腫複合的治療料
問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
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- 通知日:平成31年04月17日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。
| 質問内容 |
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| 問124 留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。 |
| 回答内容 |
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(答) 具体的な指示は、医学的判断によるが、例えば、リハビリテーションの必要量及び内容、リハビリテーションを実施するに当たっての禁忌事項等が含まれうる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問125 リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問126 区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション実施計画書、早期離床リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問128 要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問130 言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(II)として算定するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)の施設基準を満たす医療機関において実施される言語聴覚療法については、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)を算定できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーションのうち言語聴覚療法のみを実施する場合を示す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 呼吸器リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。 ![]() |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料 |
| 質問内容 |
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| 問134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修である。 ・日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 摂食嚥下支援チームにおいて作成する「摂食嚥下支援計画書」については、様式を定めていない。必要な事項が記載されていれば、リハビリテーション総合実施計画書を用いても差し支えない。なお、摂食嚥下支援加算の算定に当たっては、算定対象となる患者の、入院時及び退院時におけるFOISを含む事項について報告する必要があるため、留意されたい。詳細は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2様式43の6を参照のこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 摂食嚥下機能回復体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 所定労働時間に満たない時間に限り、他の業務に従事することは差し支えない。なお、「他の業務」の範囲については、特段の規定を設けていない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| 障害児(者)リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 (※研修の詳細は下記) 座学部分のみ要件を満たす研修として
実習部分のみ要件を満たす研修として
座学部分、実習とも要件を満たす研修として
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。 |
| 回答内容 |
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(答) 関連学会・団体等による「リンパ浮腫研修運営委員会」が規定する基準を満たす研修をいう。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その1) |
| 通知日 |
| 令和2年03月31日 |
| カテゴリー |
| リンパ浮腫複合的治療料 |
| 質問内容 |
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| 問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 従前のとおり算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その14) |
| 通知日 |
| 平成31年04月17日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |




