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閲覧数:19758 2018年06月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:セラピ更新日:2018年06月07日 12時02分
訪問介護が1日増えた。
介護タクシーを利用する。
手すりを取り付ける。
歩行器をレンタルした。
いずれの例もケアプラン変更があるので、この原因を追求をするとリハビリ計画書も再作成した方が良いようには思うところがありますが。。。(訪問介護が増えた⇒自立度の低下があった 手すりを付けた⇒不安定さが増し本人の不安感が強くなった等)
ただ、法令上はデイケアの内容に大きな変更がない場合は再作成の必要性は無いように思います。当方も現状では、ケアプラン期間内に一部変更があった場合は、約半数の例でリハ計画書を作り直しています。
なお、情報共有や連携の手段も問われるのでリハ計画書はケアマネに送付した方がいいでしょうね。
3:の,更新日:2018年05月08日 08時09分
ケアプランの内容自体が変わることはそうそうないと思います.
原則,ケアプランの変更は環境の大きな変化や身体機能によっぽどの変化があったか,ケアプランの期間切れのタイミングによるものなので,それ以外では計画書を変更する必要はほぼないですよ.
本当はケアプランに変更があったら計画書も変更するべき何でしょうけど,実際は定期の三カ月の更新時に変更するようにしても,全く問題ないと思います.
2:助けて下さい更新日:2018年05月07日 22時51分
ありがとうございます。
そうなんですか?
他所からもよく提出もとめられていますが・・・
通常3ヶ月に1回
あと変更時に計画作成ということですね。
1:の,更新日:2018年05月07日 20時06分
計画書の変更はケアプランの変更内容によると思います.
ケアプランの通所リハの課題や目的,目標等が大きく変更された場合は必要になるかもしれません.
その理由として,ケアプランがなければ通所リハは利用できないので,ケアプランの内容に沿って計画を立てなければならないからです.
ケアプランの内容が変更無く,継続である場合は計画書を再度作成する必要はないと思います.
そもそも,計画書の再作成の必要性はあるかもしれませんが計画書自体が通所リハ内の書類なので,ケアマネに提出する義務もないし,必要もありません.
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