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閲覧数:4839 2020年06月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:KH更新日:2020年06月08日 23時11分
みなさまご返信ありがとうございます。
先日、本件に関してPT協会として見解を問い合わせしてみました。
厚労省での検討会でも本件に関する記述が示された資料があることは承知しているそうですが、現時点で協会としての見解は示していないとのことでした。
看護師としては既成事実を作りながらのちのち合法化を目指す、PT協会としては知っているけど現時点では特に何もアクションは起こさず、厚労省は把握はしているけど現状を調査中?というのが実情のようです。
5:ton更新日:2020年06月04日 13時27分
3 への返信
勝手解釈で色々初めている所があったり、厚労省としても試験的に導入した部分もあるからある程度は泳がせているのかもしれませんね。
以下に分かりやすくまとめてあったので載せておきます。
診療看護師(JNP)とは
https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/nurse/jnp.html
4:かずよし更新日:2020年06月03日 14時49分
KHさん
PT協会に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
少なくともコメディカルの中でも権利・パイの奪い合い、競争のようなところもありますから、看護師に指示をされる可能性は認めたくはないでしょうね。私も嫌です。先にPTのダイレクトアクセスを認めてくれといいたい
3:KH更新日:2020年06月03日 09時49分
コメントありがとうございます。
NP、診療看護師、特定看護師と言葉が氾濫しているのでややこしいですね。
私が色々調べたところでは診療看護師が検査指示やリハ指示を実際にはやっている、承認機能付きでやっている、代行入力としてやっている施設が存在しているようです。グレーゾーンで厚労省も実情をヒヤリングしたりとしているそうです。
当院でも何度も議論を重ね、現状に至っているそうです。
出しての法解釈と受けての法解釈を整える必要があると思うのですが、PT協会的にどう思ってるんでしょうか?
2:ton更新日:2020年06月02日 16時56分
厚労省の定めた「特定行為」のみです。それも医師の指示と手順書が予め必要になります。リハの指示は特定行為に含まれていないため不可です。ただ、研修を受けた看護師本人が一番よく分かっていると思うのですが…我々一般人には知り得ないような、何か特別な医療機関だったりするのでしょうか。
1:かずよし更新日:2020年06月02日 15時37分
それは職務権限を逸脱というか、医師法違反なのではないでしょうか?
日本では米国のNP(ナースプラクティショナー)のような制度はまだ定められていません。研修制度は始まっているようですが、米国の制度上のNPとはまるで違います。日本では医師の指示がないと投薬も検査指示もリハ指示もできません。
https://www.nurse.or.jp/nursing/np_system/index.html
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