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閲覧数:3968 2021年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:pos更新日:2021年02月01日 21時53分
2:PIさん
簡潔にありがとうございます。
結局は、老健からの訪問リハビリは「みなし」ということでしょうか?
理解する力がなくて申し訳ありません。
3:pos更新日:2021年02月01日 21時51分
1:在宅PT:Wさん
詳細にありがとうございます。介護保険における「2号みなし」というのは初めて知りました。
大変勉強になりました。
2:PI更新日:2021年01月28日 10時15分
みなしというのはその名の通りで、例えば病院は病院としての許可をもらえているということは、もとから訪問リハビリテーションの機能はあるだろうから、もう訪問リハの許可はとっているということでいいよ。とか老健は通所リハは機能はあるだろうからいいよとか、そういうものになります。
これを理解されてから読まれるとわかると思います。
最初の指定の申請が免除されるだけでその他の申請は必要になりますのでそこは間違えないよう注意されてください。
1:ごん助更新日:2021年01月28日 09時21分
その「みなし」という言葉はどういう場面で聞かれたのかわかりませんが、介護保険における「2号みなし」のことでしょうか?
(見当違いであればすみません)
本来、介護保険料は40歳以上になると納付する仕組みであり、介護保険制度では、65歳以上が「第1号被保険者」、40~64歳が「第2号被保険者」となっています。介護保険料は、本人が介護サービスを利用しているかどうかに関係なく納付しなければなりません。
ですが40~64歳の人が生活保護を受給することになると、国民健康保険から脱退しなければならず、公的医療保険に加入していない「無保険」の状態になり、公的医療保険料を納付していない以上それに上乗せされる介護保険料の納付もできなくなります。
介護保険料を払っていないので40~64歳の生活保護受給者は、介護保険に加入することはなく「第2号被保険者」とはなりません。
しかし40~64歳の生活保護受給者が特定疾患(16種類の疾病)により要介護認定の対象となり、介護サービスを利用することとなれば、生活保護費の「介護扶助」による全額・10割支給の対象となるので、自己負担額ゼロで介護サービスを受けられます。
実際には介護保険に加入していないが、「第2号被保険者」と同様の介護サービスを利用できるという意味でそういう方々を「みなし2号」「2号みなし」などと呼ばれています。
<追記>
すみません。タイトルを見直して気づきました。「みなし指定」についてでしたね。
介護サービス事業所がサービスを提供するにあたり介護保険法に基づき指定を受けているものに対し
健康保険法の「保険医療機関・保険薬局」として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局が、「介護保険法による医療系サービスの事業者」として指定があったものを「みなし指定」とされます。
①保険医療機関が行う(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護のサービス
②保険薬局(薬局)が行う(介護予防)居宅療養管理指導のサービス
③歯科が行う(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導 がみなし指定の範囲となります。
つまり、健康保険法で指定を受けた病院などが介護分野に提供しているしている老健や訪問リハビリは「みなし」指定を受けているということになると思います。
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