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閲覧数:4540 2021年05月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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7:TT更新日:2021年05月21日 23時38分
訪問看護や訪問介護で同居家族へのサービス提供が許されない理由は、看護と介護についてはプライベートと仕事の区別がつきにくいことが理由となります。
一方、定期巡回・随時対応型訪問看護介護の「随時対応」は直接的に介護と看護を行うわけではないので、同居家族への提供が認められています。
訪問リハビリテーションは、セラピストが訪問して看護や介護を提供するものではありませんので、同居家族への提供禁止は明文化されていません。
一方、訪問看護のリハビリテーションはその一環が看護師の代わりに行うものであるため、看護とみなされ同居家族へのサービス提供はできません。
以上のことから、法制度としては問題ないことになりますね。
あとは職業倫理の問題でしょうか。
6:ニックネーム更新日:2021年05月21日 22時52分
一度担当のケアマネと相談してはいかがでしょうか。デイケアが嫌いではなく、その事業所が嫌いな場合もありますので。
個人的には、同居しているならアイズワイド様の空いた時間にリハビリしてあげればいいのにと思ってしまいます。事業所からとなると、多少なりお金も発生しますし、事業所経営してるのかな?
5:ずんだ餅更新日:2021年04月21日 20時08分
皆様のご意見、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
4:PI更新日:2021年04月19日 10時21分
まあ、同居家族は普通どうやっても無理ですよねー。
ただ、僻地で一人療法士である等介護保険課が大目に見てもらえる事例であれば、相談の上実施という形で可能だと思いますよ。特段の理由がない場合はやめておきましょう。
3:taa更新日:2021年04月18日 22時39分
お疲れ様です。
訪問リハは定かではありませんが、訪問看護も同居家族への提供は不可です。
居宅基準第71条
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十一条
指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
大吟醸さんご指摘の通り、別居家族や同一事業所の他スタッフによる訪問は可能です。
ご参考になれば幸いです。
2:大吟醸更新日:2021年04月18日 16時49分
訪問介護に関してではありますが、同居家族に対しての訪問介護は不可とされています。
訪問看護や訪問リハビリについても同様と考えるのが自然ではないかと思います。
同居家族ではない他スタッフや、別居家族に対する介入は可能です。
絶対に身内が訪問しなければならない、その上で介護報酬を算定しなければならない絶対的な理由がないのであれば、事業所の他スタッフに訪問していただくのが良いのではないかと思います。ただ同居のアイズワイド様が日常生活の中で家族として援助するのが最も自然な形と思いますが。
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